◎不動産取得税【軽減措置要件】

 

 

 

1. 不動産取得税とは

 不動産を『取得』について課される税金です。

 自治体から”納税通知書”が届き、指定の期限内に県税事務所にて支払います。

 

2.軽減措置とは

 不動産取得税は不動産の『取得』について課される税金ですが、

 新築住宅や中古住宅など、それぞれに対し、課税標準額から一定の金額を控除する

 『軽減措置』があります。

 

 ▶ 新築住宅の軽減措置を受けるための要件 

 ・居住用の不動産であること

 ・住宅の延べ床面積が50㎡以上(一戸建以外の地遺体住宅は40㎡以上)、240㎡以下

 

 この延べ床面積には物置や倉庫、マンションの共用部等も含まれます。

 また、この軽減措置は新築建物の購入だけでなく、増改築した場合も適用可!

 

 ▶ 中古住宅の軽減措置を受けるための要件 

 ・自ら居住する目的の住宅であること

 ・取得した住宅の延べ床面積が50㎡以上、240㎡以下

 ・1982(昭和57)年1月1日以後に新築され、耐震基準を満たすもの

 

 1981(昭和56)年12月31日以前に新築された住宅、

 もしくは新耐震基準を満たしていない場合は、建築士などの専門家が行う耐震診断によって

 新耐震基準に適合していることを証明する必要があります。

 また、この証明のための調査は、住宅取得日前の2年以内に終了しているものに限られます。

 

 

 ▶ 土地の軽減措置を受けるための要件 

 ◎新築住宅の場合

 ・新築住宅の軽減措置要件を満たしていること

 ・以下3つのうち、いずれかに該当すること

  1.土地を取得後、3年以内にその土地上に住宅を新築すること

   かつ、住宅が新築されるまで、その土地を継続して所有していること

  2.住宅の新築前に先行して取得した土地を譲渡した場合、

   土地取得から3年以内の譲渡相手がその土地上に住宅を新築していること

  3.住宅を新築後から1年以内に

   その住宅を新築した人が、その住宅の土地を取得していること

 

 ◎中古住宅の場合

 ・土地と住宅の取得者が同じであること

 ・取得した住宅が中古住宅の軽減措置要件を満たしていて、なおかつ

  土地の取得が住宅取得後、1年以内であること

 

 

 ▶ マンションの軽減措置を受けるための要件 

 ・新築マンションの場合、新築住宅の要件と同じ

 ・中古マンションの場合、中古住宅の要件と同じ

 

 ※賃貸用マンションの場合は適用外

 

 

 

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