◎不動産取得税【軽減措置の申請に必要な書類】
▶ 軽減措置の申請に必要な書類
①不動産取得税申告書
→県税事務所に備えてあります。
②不動産取得税減額申告書
→住宅の所在地に住民登録がある場合は提出不要。
住民登録がない場合は、自治会長や管理組合長による申立書など
居住を証明する任意の書類を提出します。
③取得した住宅に居住していることの証明書
→新築から1年以上経過している新築未使用住宅に限り提出が必要です。
④家屋の登記事項証明書(原本)
→法務局で取得可能です。
⑤不動産取得税の納税通知書
→自治体よりご自宅に納税通知書が送られてきます。
⑥耐震適合証明書
→下記項目に該当する場合に必要です。
・昭和56年12月31日以前に新築された建物で、新耐震基準に適合していることが
建築士等から証明されたもの
・昭和56年12月31日以前に新築された建物で、取得後、耐震改修を行い、
新耐震基準に適合していることの証明を受け、事故の居住用に取得したもの
⑦土地の登記の全部事項証明書(新築日以降に発行されたもの)
→土地と家屋の所有者が異なる場合に必要です。
⑧長期優良住宅の認定通知書
→長期優良住宅に対する軽減を申請する場合に必要です。
⑨マイナンバーを確認するための書類等
→平成28年1月以降、マイナンバー制度の開始により、必要です。
・個人番号カード / 通知カード
・本人であることが確認できる書類(運転免許証等)
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