◎不動産取得税【軽減措置の申請に必要な書類】

 

▶ 軽減措置の申請に必要な書類

 

 ①不動産取得税申告書

 →県税事務所に備えてあります。

 

 ②不動産取得税減額申告書

 →住宅の所在地に住民登録がある場合は提出不要。

  住民登録がない場合は、自治会長や管理組合長による申立書など

  居住を証明する任意の書類を提出します。

 

 ③取得した住宅に居住していることの証明書

 →新築から1年以上経過している新築未使用住宅に限り提出が必要です。

 

 ④家屋の登記事項証明書(原本)

 →法務局で取得可能です。

 

 ⑤不動産取得税の納税通知書

 →自治体よりご自宅に納税通知書が送られてきます。

 

 ⑥耐震適合証明書

 →下記項目に該当する場合に必要です。

  ・昭和56年12月31日以前に新築された建物で、新耐震基準に適合していることが

   建築士等から証明されたもの

  ・昭和56年12月31日以前に新築された建物で、取得後、耐震改修を行い、

   新耐震基準に適合していることの証明を受け、事故の居住用に取得したもの

 

 ⑦土地の登記の全部事項証明書(新築日以降に発行されたもの)

 →土地と家屋の所有者が異なる場合に必要です。

 

 ⑧長期優良住宅の認定通知書

 →長期優良住宅に対する軽減を申請する場合に必要です。

 

 ⑨マイナンバーを確認するための書類等

 →平成28年1月以降、マイナンバー制度の開始により、必要です。

  ・個人番号カード / 通知カード

  ・本人であることが確認できる書類(運転免許証等)

 

 

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